40歳以降から始める
矯正治療
矯正治療と年齢的な見た目の問題
王子みのうら矯正歯科には、40歳以降の患者さまにも多数ご来院いただいています。
その理由として、国際化が進み、お仕事などで欧米の方と関わることが増え、歯並びの重要性が再認識されていることも考えられますが、やはり「見た目」と「健康」がいちばん大きいと思われます。
最近は40歳以降の方も若々しくアクティブな方が多いですが、体形や肌と同じく、口元まで気にかけているという方は少ないかもしれません。年齢を重ねると乱れた歯並びが悪化するだけでなく、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなります。そして虫歯治療の跡や腫れた歯肉などをそのままにしていると、周りの人に不健康で老けた印象を与えてしまうことがあります。しかし矯正治療を行なうことで、加齢による歯のトラブルの解決につながる可能性が高まります。
矯正治療はエイジングケアの有効な選択肢のひとつ、と言っても過言ではないかもしれません。
ご要望に沿った負担を抑える治療
当院では、装置の見た目や治療期間・費用・結果などに関するご要望を丁寧にお聞きし、それらを十分に理解したうえで実際のお口の中の状態を見て、患者さま一人ひとりに合った負担を抑えられる治療計画をご提案します。
当院で矯正治療を受けられたほとんどの方が、「早くやっておけばよかった」とおっしゃいます。長年コンプレックスとなっている歯並びのお悩みがある方は、ぜひお気軽に当院にご相談ください。
40歳以降の矯正治療の
メリット
目立たない装置を選択できる
40歳以降で矯正治療を始められる場合、職業や立場によっては、目立つという理由からブラケットを歯の表側につける唇側(表側)矯正装置を選べない方もいらっしゃいます。そのような方には、一般的な成人矯正と同じように、ブラケットを歯の裏側につける舌側矯正装置や、マウスピース型の矯正装置など目立ちにくい装置をお選びいただけます。
装置によってはその方の症状に適応しないこともありますので、まずはご相談ください。
虫歯・歯周病を発症しにくくなる
矯正治療によって歯並びが整うことで歯を磨きやすくなり、隅々まで汚れを落とせるようになるため、虫歯や歯周病にかかりにくくなります。
フェイスラインがすっきりとなる
歯並びは顎の形やフェイスラインにも大きく影響します。そのため、矯正治療で歯並びを整えたことで、口元やフェイスラインがすっきりしてきれいになるなど、歯だけでなくお顔の見た目の変化を実感される方もいらっしゃいます。
40歳以降の矯正治療で気をつけるポイント
40歳以降で歯周病が重症化している人は、矯正治療によって歯や骨がダメージを受ける可能性があるため、治療を始める前に歯周病の状態を把握して、必要に応じて治療しておく必要があります。
また、ライフスタイルを考慮し、事前に使う装置や治療期間などについても考え、継続的な定期検診があることも覚えておきましょう。
・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。
・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・舌側矯正で使用するセルフライゲーションブラケット装置(クリッピーL)は、薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器となります。
・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。
・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。
・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。
・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。
・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。
・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。
・マウスピース型矯正装置を用いた治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・装置の種類によりますが、正しい装着方法で1日17~22時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
・症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。
・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
・お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。
当院でご提供しているマウスピース型矯正装置は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。
◦未承認医療機器に該当
薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2024年8月5日最終確認)。
◦入手経路等
アライン・テクノロジー社、インビザライン・ジャパン株式会社、株式会社アソインターナショナル、デンツプライシロナ株式会社より入手しています。
◦国内の承認医療機器等の有無
国内では、同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2024年8月5日最終確認)。
◦諸外国における安全性等にかかわる情報
情報が不足しているため、ここではマウスピース型矯正装置の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外
国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。
日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。